横浜駅・新横浜駅をめぐる「選択乗車」特例の数々~損をしないで済むワザ~

横浜線普通列車東神奈川駅にて 運賃制度

東海道新幹線と在来線の東海道本線は、ある区間では並走したり、他の区間では離れた場所を走ります。首都圏では、品川駅から小田原駅までの区間が該当し、中間に新横浜駅があります。

ところで、JRの運送約款には「選択乗車」というルールがあります。2通りある経路の中から、どちらか一方の経路を「選択」して乗車できる特例です。

例えば、新幹線経由のきっぷを持っているにもかかわらず、在来線への乗車を選択できます。その場合の運賃は、新幹線・在来線とも同額です。

品川駅から新横浜駅を経て小田原駅に至る区間も例外ではなく、選択乗車の特例が存在します。厄介なのが、この区間に関係する選択乗車が3パターンあることです。

特に、横浜市周辺から静岡県東部に移動するユーザーにとって、選択乗車特例を知っていると乗車券をより有利に購入でき、時に節約につながることがあります。選択乗車特例の活用は、避けては通れないワザといえます。

この記事では、JRきっぷのルールとして規定されている「選択乗車」特例の中でも、東海道新幹線・東海道本線(在来線)の新横浜駅・横浜駅周辺に焦点を当てます。難解とされている選択乗車制度について、実例を交えて分かりやすく解説したいと思います。

この記事を読むと分かること
  • きっぷに記載された経路以外を選択できる場合があること
  • 横浜駅・新横浜駅を利用する人は選択乗車特例を知っていると損がないこと
  • 駅員には選択乗車特例の的確な提案スキルが求められること

とても奥が深い「選択乗車」特例

横浜線普通列車

JRきっぷのルールには、2通りある経路の内いずれか一方をユーザーが選択して乗車できる「選択乗車」という規定があります。最も典型的な例は、新幹線経由のきっぷで在来線に乗車したり、逆に在来線経由のきっぷで新幹線に乗車したりすることです。

また、在来線の経路でも、新線と旧線のいずれかを選択して乗車できる区間があります。その場合、どちらか一方の営業キロ(運賃計算キロ)の方が短いことが言えます。短い経路の方で乗車券を買い、実際には乗車券上に表示されていない経路を利用すると、運賃の節約につながる場合があります。

選択乗車特例については、JR各社のルールブックである「旅客営業規則」第157条に規定されています。選択乗車特例が規定された区間は、全国に57か所あります。

その中でも、新横浜駅・横浜駅周辺には、選択乗車の対象が3か所あります。したがって、この周辺をめぐる運賃計算は、非常に複雑です。ユーザーはもちろんのこと、きっぷを発売する駅員でさえスルーしてしまうほど難解です。

筆者は横浜在住ではないため、この特例を長年スルーしてきました。しかし、偶然にもそれを意識する機会がありました。そんな経緯があり、実例を基に情報を整理して記事を執筆したいと思った次第です。

なお、選択乗車特例が適用されるのは普通乗車券のみで、特急料金やグリーン料金には適用されない点には要注意です。

NOTE

選択乗車には、決められた経路を選択するもの(旅客営業規則第157条1項各号)と、大都市近郊区間が関係するもの(同条2項)があります。当記事では前者を扱い、後者については説明を割愛します。

乗車券の経路を工夫することが、選択乗車特例の活用につながります。普段から経路組みを意識していると、新たな気付きが得られるかもしれません。

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新横浜駅・横浜駅周辺の選択乗車特例

横浜線新横浜駅駅名標

選択乗車特例の対象区間(全国で57か所)は、旅客営業規則第157条1項にリストアップされています。新横浜駅・横浜駅周辺の選択乗車特例は、同項第19号・第20号・第21号の3通りです。これから、一つづつ説明していきます。

品川駅以遠の各駅と小田原駅以遠の各駅相互間【第20号】

旅客営業規則157条1項20号

【選択できる経路(いずれか一方)】

  • [品川駅・横浜駅間]もしくは[品川駅・新横浜駅間]
  • [小田原駅・横浜駅間]もしくは[小田原駅・新横浜駅間]

品川駅以遠の各駅と小田原駅以遠の各駅を発着する乗車券を持っている場合、上記のうち一方を選択して乗車できます。

いずれの経路を取っても、品川駅・小田原駅間の営業キロは77.1kmと同一です。したがって、経由による運賃額の差異はありません。

品川駅から小田原駅までの全区間を、乗車券の経路に表示されていない他方の経路にて乗車できます。また、このパターンに限っては途中の横浜駅で途中下車して、新横浜駅から旅行を再開することもできます(横浜駅から新横浜駅までの運賃は別途必要です)。

対象区間に東京都心部の各駅が含まれているため、比較的よく知られているパターンだと思います。

東神奈川駅以遠の各駅と小田原駅以遠の各駅相互間【第21号】

旅客営業規則157条1項21号

【選択できる経路(いずれか一方)】

  • [東海道新幹線・横浜線経由]もしくは[東海道本線(在来線)経由]

東神奈川駅以遠の新子安駅方面の各駅と、小田原駅以遠の早川駅方面の各駅を発着する乗車券を持っている場合、上記のうち一方を選択して乗車できます。

東神奈川駅・小田原駅間の営業キロは、横浜線・東海道新幹線経由で56.9km、東海道本線(在来線)経由で61.2kmです。実務上は東海道本線(在来線)横浜駅経由できっぷを発売し、任意の経路に乗車することになります。

東海道新幹線経由を選択する場合は、持っているきっぷで横浜線にも乗車できます。

事実上、東海道本線大井町駅から東神奈川駅までの区間を発着する場合に対象となる、比較的マイナーなパターンです。

NOTE

品川駅以遠の駅を発着する乗車券を持っている場合、上記第20号および第21号の両方が適用されるため、ユーザーはどちらか一方を自由に選択できます。つまり、品川駅から東海道新幹線に乗車してもよいし、京浜東北線で東神奈川駅を経由して新横浜駅から東海道新幹線に乗車してもよいことになります。現実的には、第21号を選択することは少ないと思われるため、マイナーなパターンと書きました。

横浜駅から新横浜駅までの各駅と小田原駅以遠の各駅相互間【第19号】

旅客営業規則157条1項19号

【選択できる経路(いずれか一方)】

  • [東海道新幹線・横浜線経由]もしくは[東海道本線(在来線)・横浜線経由]

横浜駅・東神奈川駅・大口駅・菊名駅・新横浜駅のいずれかと、小田原駅以遠の早川駅方面の各駅を発着する乗車券を持っている場合、上記のうち一方を選択して乗車できます。

この場合、上記5駅を発着し、目的地まで向かう乗車券が同額になることを意味します。持っているきっぷで、横浜線に乗車できます。

ただし、乗車券に表示されていない他の経路を取る場合、横浜駅・東神奈川駅・大口駅・菊名駅・新横浜駅の各駅では途中下車できません。選択乗車可能な区間が重複するため、途中下車が制限されています。

後述するように、新横浜駅・横浜駅発着については、他方の経路を取る場合は選択乗車特例を活用すると運賃の節約につながります。

この第19号が、非常に厄介なパターンです。しかし、横浜駅・新横浜駅を発着するユーザーが多いため、避けては通れないわけです。

当記事では、このパターンについて、実際のきっぷを見ながら深掘りしていきます。

対象区間を一駅でも外れたら特例の対象外

これらの選択乗車特例については、対象となる駅が明確に規定されています。したがって、対象から外れた区間・経路・駅を利用する場合、上記特例を活用できません。

横浜駅周辺でいえば、根岸線桜木町駅方面の各駅、横浜線小机駅以遠の各駅に関しては、選択乗車特例の対象外になります。実際に乗車する通りに経路を指定し、きっぷを購入する必要があります。

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200km以下の経路が実質的に選択乗車特例の対象

東海道新幹線東京駅

新横浜駅および横浜駅は、特定都区市内制度における横浜市内の駅に含まれます。横浜駅から片道201km以上離れた駅相互間の普通乗車券には「横浜市内」と表示されます。

上記特例の内、第19号特例に関係するところでは、横浜駅・東神奈川駅・大口駅・菊名駅・新横浜駅のいずれの駅も、特定都区市内制度上の「横浜市内」の駅として扱われます。

したがって、選択乗車の第19号特例が活きるのは、特定都区市内制度に吸収されない範囲=横浜駅から片道200km以下の経路に限られます

具体的に見ていきます。東海道新幹線および東海道本線を名古屋方面に下っていくと、横浜駅・掛川駅間の営業キロがちょうど200.5kmになります。掛川駅以遠は特定都区市内制度の対象となるため、選択乗車特例第19号が意味を成さなくなります。

ということで、この特例が活きるのは、横浜駅から片道200kmに収まる菊川駅に至るまでの各駅発着となる場合です。その範囲には、熱海駅・三島駅・沼津駅・富士駅・静岡駅・金谷駅等が含まれます。また、連絡運輸の対象となる伊豆急行線各駅・伊豆箱根鉄道駿豆線各駅も含まれます。

特定都区市内制度の基本について、以下の記事(↓)にまとめてあります。情報が必要な方は、是非ご一読ください。

それでは、実際にきっぷを見ていきましょう!

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選択乗車特例【第19号】の対象経路の実例

特急踊り子号伊豆高原駅にて

お待たせしました。これまでお話ししてきたことはかなり難解で、実例なしで理解するのは難しいのではないでしょうか。

当記事では、横浜駅・新横浜駅から伊豆急行線伊豆高原駅までの区間を例示します。この実例を取り上げるに当たり、選択乗車特例が適用される区間を発着する4枚のきっぷをお見せしたいと思います。

Ⅰ.横浜駅→伊豆高原駅【在来線経由】

横浜駅から東海道本線(在来線)経由、伊豆急行線伊豆高原駅ゆき普通片道乗車券です。ネット予約サービス「えきねっと」で経路検索を行い、購入しました。

横浜駅から伊豆高原駅ゆき普通乗車券

【経由】東海・小田原・新幹線・熱海・伊東線・伊東

【有効期間】2日間(途中下車可能)

【営業キロ・運賃額】108.6km/片道2,370円

在来線経由ながら、小田原駅から熱海駅までの区間が新幹線経由に組み込まれています。そのため、有効期間が2日間となり、途中下車が可能です。選択乗車制度が適用されるため、このきっぷを持っていれば、横浜線に乗車して新横浜駅に向かい、東海道新幹線を利用できます。

なお、上記経由に新幹線を含めない場合、有効期間は当日限りで途中下車できません。選択乗車特例はきっぷの有効期間や途中下車の可否とは関係ないため、経由にかかわらず選択乗車自体は可能です。

Ⅱ.横浜駅→伊豆高原駅【新幹線経由】

横浜駅から横浜線・東海道新幹線経由、伊豆急行線伊豆高原駅ゆき普通片道乗車券です。みどりの窓口にて購入しました。

横浜駅から伊豆高原駅ゆき普通乗車券

【経由】東海・横浜線・新横浜・新幹線・熱海・伊東線・伊東

【有効期間】2日間(途中下車可能)

【営業キロ・運賃額】116.5km/片道2,660円

実乗経路通りに運賃計算した片道乗車券です。新幹線が経路に含まれており、営業キロも101km以上となるため、有効期間は2日間です(途中下車可能)。経路が新横浜駅に迂回した形になるため営業キロが先の経路Ⅰ.よりも増加し、運賃が高額です。

このきっぷを持っていれば、横浜線に乗車して新横浜駅に向かい、東海道新幹線を利用できるのはもちろん、選択乗車制度が適用されるため横浜駅から東海道本線の列車にも乗車できます。

このきっぷのメリットは、横浜線内の各駅で途中下車できる点です。途中下車しないのであれば、横浜駅・新横浜駅間の分は買う必要がありません。経路Ⅰ.のきっぷを購入する方が安く、得策です。

Ⅲ.伊豆高原駅→横浜駅【新幹線経由】

伊豆急行線伊豆高原駅から小田原駅経由、東海道新幹線新横浜駅ゆき普通片道乗車券です。ネット予約サービス「えきねっと」で経路検索を行い、購入しました。

伊豆高原駅から新横浜駅ゆき普通乗車券

【経由】伊東・伊東線・東海・小田原・新幹線・新横浜

【有効期間】2日間(途中下車可能)

【営業キロ・運賃額】108.6km/片道2,370円

伊豆高原駅から東海道本線(在来線)横浜駅を経由し、新横浜駅まで乗車する意図を持って、えきねっとで経路検索した結果表示された経路です。

きっぷに表示された経由通りに東海道新幹線で直接新横浜駅に向かえる他、選択乗車として在来線経由で横浜駅まで乗車しても構いません。途中下車可能なきっぷですが、選択乗車した場合、横浜駅まで乗車した時点できっぷが回収されます横浜駅・新横浜駅間は途中下車の取り扱いをしないため)。

横浜駅以遠の各駅で途中下車したい場合、熱海駅・小田原駅間を新幹線経由にし、そこから先は東海道本線・横浜線経由とします。運賃額が2,660円となりますが、有効期間が2日間となり途中下車が可能です。

伊豆高原駅運賃表

これは、伊豆高原駅の券売機上に掲示された運賃表です。当該運賃表示は在来線経由であり、選択乗車特例の記載はありません。新幹線経由や選択乗車特例については、窓口で確認する必要があります。

ちなみに、このきっぷは経由に新幹線を含め、なおかつ連絡運輸区間を含めて営業キロを101km以上にすることで、大都市近郊区間制度の適用を回避し、途中下車を可能にしたものです。その観点からみた記事(↓)を別に書きました。是非ご一読ください。

Ⅳ.伊豆高原駅→横浜駅【在来線経由】

伊豆急行線伊豆高原駅から伊東線・東海道本線・横浜駅・横浜線を経由する片道乗車券です。みどりの窓口にて購入しました。

伊豆高原駅から新横浜駅ゆき普通乗車券

【経由】伊東・伊東線・東海道・横浜線

【有効期間】当日限り(途中下車不可)

【営業キロ・運賃額】116.5km/片道2,660円

このきっぷも、経路Ⅲ.と同様、伊豆高原駅から東海道本線(在来線)横浜駅を経由し、新横浜駅まで乗車する意図を持って、購入しました。ところが、運賃が高額となる上、大都市近郊区間完結となるため途中下車が不可である点がユーザーにとって不利です。

前述した通り、このきっぷに関しては、熱海駅・小田原駅間を新幹線経由にすると、横浜駅および横浜線内の駅で途中下車が可能となります。選択乗車特例を適用するよりも値段は高くなるものの、きっぷのスペックがフルに発揮されるでしょう。

「えきねっと」の経路検索機能~選択乗車特例をちゃんと反映~

横浜駅駅名標

伊豆高原駅を訪問するにあたって、ネット予約サービス「えきねっと」を利用して経路と運賃の検索を行いました。

在来線経由と新幹線経由で運賃額ときっぷの有効区間がどのように変化するか調べましたが、非常に興味深い結果でした。

伊豆高原駅→横浜駅→新横浜駅(上記経路Ⅲ)

伊豆高原駅から新横浜駅まで帰る際、特急「踊り子」号に乗車し、横浜駅で横浜線に乗り換える経路が検索結果として表示されます。この場合の運賃は本来2,660円で、当日限り有効のきっぷとなるはずです。

ところが、運賃額が2,370円で、2日間有効のきっぷになるではありませんか。選択乗車特例を適用するとこの金額になりますが、えきねっとが選択乗車特例をしっかり判定しています。

伊豆高原駅から新横浜駅ゆき普通乗車券

この操作で得られたきっぷの券面です。在来線経由であっても新幹線経由で発券されているのが、かなり大胆です。これが選択乗車特例の産物であることを的確に説明できる人は、プロであってもかなり少ないのではないでしょうか。

駅のみどりの窓口にて同じきっぷを求めた際、選択乗車特例を考慮せず、経路通りに2,660円、下車前途無効のきっぷを渡されました(誤発売ではないものの不適切な発売です)。窓口の駅員でさえも把握できなかったわけで、えきねっとの優秀さが分かります。

横浜駅→新横浜駅→伊豆高原駅(上記経路Ⅰ)

ゆきの横浜駅から伊豆高原駅までを経路検索を行う際、かえりと同じ結果を得たい場合には人為的な操作が必要です。東海道新幹線を経路に含めてきっぷを購入するのですが、えきねっと上では以下の条件を付して操作を行います。

  • 検索オプションで「新幹線を利用」のチェックボックスを付ける
  • 経路検索結果画面で「東海道新幹線を利用した経路で再検索」を押す

新横浜駅を経由してもしなくても、運賃額は2,370円と同額です。しかし、新横浜駅経由では新幹線経由のきっぷとして有効期間が2日間となります(途中下車可能)。

横浜駅から伊豆高原駅ゆき普通乗車券

この操作の結果、発券されたきっぷです。新幹線乗車区間が小田原駅・熱海駅間となっているのが、なかなか巧妙です。このワザのあるなしできっぷの効力が変わってくるので、決してあなどれません。

窓口駅員の提案スキルが求められる

選択乗車特例は、ユーザーにとってはもちろん、プロにとっても難解な代物であることがお分かりいただけたと思います。

当記事の実例において、選択乗車特例を適用すると2,370円で済む運賃が、特例を知らないと2,660円かかる結果となりました。きっぷの値段が安くても高くても、効力はほぼ変わりません。窓口の駅員には、ユーザーにきっぷを高く売らないよう、提案スキルが求められます。

ところが、筆者が今回きっぷを買った際、選択乗車特例について一言も断りなく、高額なきっぷが発売されました。残念なことです。

当記事をお読みいただいて、読者の皆さまには選択乗車特例があることをご理解いただきました。駅できっぷを買う際にはこの特例を適用したい旨、ユーザーとしてしっかり主張していただきたいと思います。

まとめ

伊豆高原駅

新幹線と並行在来線、旧線と新線との関係において、2通りある経路からいずれか一方を選択できるのが「選択乗車」特例です。経路によって営業キロ(運賃計算キロ)に差がある場合、選択乗車特例を理解しているかいないかで、運賃計算の結果に差が生じます。

在来線と新幹線が離れている横浜駅・新横浜駅周辺には、選択乗車特例が適用される区間が3か所集中しています。遠距離の乗車券が関係するものから、比較的ローカルなものまであります。

また、横浜駅・新横浜駅は、特定都区市内制度における「横浜市内」に属します。きっぷの営業キロ(運賃計算キロ)によっては特定都区市内制度に吸収されてしまい、選択乗車特例の出番がないケースもあります

横浜市内と静岡県東部・中部地区を行き来する場合、選択乗車特例の出番です。自分で経路検索をしたり、窓口できっぷを購入する場合、選択乗車特例を適用できるか否かを念頭に置いておきたいです。

駅員にも提案スキルが求められますが、選択乗車特例をすべてマスターするのも難しいもの。ネット予約サービス「えきねっと」でも選択乗車特例をしっかり判定できるので、あなどらず活用したいです。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料 References

● JR旅客営業制度のQ&A(自由国民社)2017.5

● きっぷあれこれ(JR東日本)2023.12閲覧

きっぷあれこれ :JR東日本
JRのきっぷの種類・発売日・有効期間や、学割・団体割引をはじめとする割引料金、変更・払いもどしなど、きっぷに関するさまざまなご案内をしています。

● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第157条(選択乗車)

改訂履歴 Revision History

2024年3月12日:初稿 修正

2023年12月26日:初稿

コメント

  1. りかいりょくなし より:

    いまだにちゃんと理解できていないので教えていただきたいです。
    たとえば静岡-東海道-横浜の乗車券に静岡-新横浜の特急券を買い足せば、静岡-新幹線-新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-横浜の乗車が可能、ただし新横浜にて改札を出た場合は前途無効として回収、
    逆に静岡-新幹線-新横浜の乗車券にて静岡-東海道-横浜-東神奈川-横浜線-新横浜の乗車が可能、ただし横浜にて改札を出た場合は前途無効として回収、
    ということでしょうか?

    またたとえば、静岡-東海道-戸塚と戸塚-東海道-横浜の乗車券に静岡-新横浜の特急券を追加して、静岡-新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-横浜や静岡-新幹線-新横浜といった利用も可能なのでしょうか?

    • 出寺 恭史 出寺 恭史 より:

      コメントをいただきまして、ありがとうございます。
      ご質問を受けて、改めて旅客営業規則157条を読み返しました。信じられないことに、条文には普通乗車券の併用がOKと記されています。

      したがって、ご指摘いただいたことは正しいですし、そのような乗り方が理論的には可能といえます。ただし、併用の場合は乗車券に書かれていない経路では途中下車できないです。もしも横浜駅・新横浜駅間で途中下車を認めてしまうと経路の判定が困難ですし、選択乗車の趣旨を逸脱してしまうと思います。合理的な取り扱いではないでしょうか。

      この規則はあまりにも煩雑で、現場の駅員でも理解が困難だと思います。実際にきっぷを使って乗車すると現場でもめそうな気がするので、ユーザーとしてはしっかり理論武装したいですね。

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