鉄道運賃の障害者割引が精神障害者にも拡大~適用条件や割引の受け方を詳しく解説~

富山駅みどりの窓口 運賃制度

精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)を所持するユーザーに対して鉄道運賃の割引を開始することが、JR各社はじめ多くの鉄道会社から一斉に告知されました。

手帳所持者には、これまで長年にわたってJR運賃の割引が適用されていませんでした。それだけに、今回の告知は当事者にとって大きなニュースに違いありません。

割引を受けられるようになる当事者には、鉄道運賃・料金がどのような条件でいくら割引されるのか、疑問があるのではないでしょうか。

手帳の等級によって種別が分かれ、適用条件が大きく異なります。無条件にいつでも割引が受けられるわけではないので、注意したいです。

この記事では、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して2025年度より新たに適用開始されるJR線および私鉄線の運賃割引制度について、概要やこれまでの経緯、適用条件や注意点を詳しくお話しします。

割引の詳細についてすべてが告知されていませんが、身体・知的障害者向けに実施されている現行の運用がそのまま拡大適用されるものとしてご説明します。

実は、筆者もこの手帳を所持する一当事者です。ユーザー目線に立ってこのニュースをひも解きます。

この記事を読むと分かること
  • 手帳には割引のための種別が新たに記載されること
  • 手帳の種別によって受けられる割引の内容が異なること
  • 片道101km以上という割引条件には連絡運輸が含まれること

運賃割引の対象が精神障害者にも全面的に拡大

鉄道運賃の精神障害者への割引拡大について、2024年4月11日付のニュースリリースで各鉄道会社から告知されました。

身体障害者手帳を所持するユーザーもしくは療育手帳を所持するユーザーには、鉄道運賃の割引制度が以前から存在します。しかし、精神障害者保健福祉手帳を所持するユーザーにはその制度が整備されず、長年にわたって運賃割引の対象から漏れていました。

2025年4月以降、身体障害者や知的障害者に加え、精神障害者も割引の対象に加わりますJR各社の路線のみならず、多くの私鉄路線においても割引を受けられるようになります

ただし、障害者割引制度はとても複雑で、対象者や適用条件を容易に理解できるものではありません。利用する全区間で対象になるのではなく、細かな条件があることに留意する必要があります。

長年蚊帳の外に置かれていた精神障害者保健福祉手帳所持者にとっては望ましい流れであり、経済的に鉄道を利用できることはありがたいことです。

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割引対象拡大が実現するまでの経緯

精神障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳所持者に対する鉄道運賃割引を当事者が勝ち取るまでには、これまで長年にわたる闘いがありました。当事者は、葛藤を抱え続けてきました。

身体障害者手帳や療育手帳所持者に対する運賃割引制度は、旧国鉄時代に制定されたものがJRになってからもそのまま残っていました。しかし、精神障害者保健福祉手帳制度が生まれたのがJR移行後であったため、割引制度制定のタイミングを逸して現在に至る状況でした。

精神障害の当事者や支援者にとっては、どうして精神障害者だけが制度の網から漏れるのかという思いがありました。そのようなことで、長年にわたって国や鉄道会社に対して陳情がされてきました。

流れが好転したのが、2019年に開かれた第198回通常国会でした。精神障害者に対する鉄道運賃割引を求める請願が、衆参両院の国土交通委員会で採択されたのです。これがきっかけで政府(国土交通省)が各鉄道会社に働きかけ、手帳所持者に対する割引が地方の第三セクターから徐々に浸透していきました。

しかし、JR各社はこの問題に非常に頑なで、一向に割引制度を導入しようとしませんでした。このことが、手帳所持者への運賃割引が広まらない一因でした。

鉄道運賃水準を決めるための国土交通省通達(収入原価算定要領)が2024年に改定され、運賃水準算出の柔軟化が図られます。そのような動きの中、今回の割引対象の拡大が進んだ形です。

当事者から見たら苦難の連続で、非常に時間がかかりました。

それでは、具体的な割引内容を見ていきましょう!

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鉄道運賃の障害者割引の概要:三障害が横並びに

今回、精神障害者保健福祉手帳の所持者が鉄道運賃の割引対象に含まれました。そのことで、従来から割引が適用されていた身体障害者および知的障害者にようやく追いついた形です。

三障害によって区別がなく、同一条件で割引の適用を受けられるようになったのは、とても好ましいことです。

障害者割引のしくみ

鉄道運賃の障害者割引制度は、JR各社が障害種別によって定めている規定がモデルです。ただし、全ての鉄道会社がJRと同じ規定に従うわけではなく、それぞれの会社が独自に内容を決めています。そのようなわけで、鉄道会社によって割引条件や内容が微妙に異なる結果になり、全体像を把握するのはとても困難です。

障害者割引については、手帳を所持するユーザー全員が同条件で適用されるわけではありません。障害等級・内容によって第一種・第二種の二つの種別に区分され、その区分によって割引内容が決まります

障害者割引の割引率に限っては全ての鉄道会社で同一で、基本的には運賃部分(乗車券)が所定の5割引(半額)です。例えば、所定の金額が3,000円であれば、割引後の金額は1,500円になります。

定期乗車券の場合は鉄道会社によって差があり、5割引ではなく3割引とされることがあります。

精神障害者割引が適用される主な鉄道会社

第三セクターの鉄道会社が経営する多くの路線においては、精神障害者に対しても運賃の割引が従前から適用されてきました。しかし、JR各社や大手私鉄においては割引の導入まで非常に時間がかかりました。

以下の一覧表は、JR各社の他、手帳所持者に対する割引が適用されることになった主な鉄道会社です。

鉄道会社第一種第二種距離制限障害者用カード備考
JR6社単独101kmなし連絡運輸設定あり
札幌市交通局なし利用不可精神はsapica利用不可
仙台市交通局なし利用可(icsca)実施済
東武鉄道単独101kmなし連絡運輸設定あり
西武鉄道単独51kmなし 
京成電鉄なしなし新京成電鉄・北総鉄道を含む
京王電鉄未公表なし実施済
小田急電鉄単独101kmなし連絡運輸設定あり
東急電鉄単独101kmなし 
京浜急行電鉄単独101kmなし 
相模鉄道単独101kmなし 
東京メトロ単独101kmなし 
東京都交通局(地下鉄)×なし在住者向け無料乗車証あり
横浜市交通局なし在住者向け無料乗車証あり
名古屋鉄道単独101kmなし実施済
名古屋市交通局なし利用可(manaca)実施済
近畿日本鉄道単独101kmなし実施済・連絡運輸設定あり
南海電鉄単独101kmなし実施済・連絡運輸設定あり
京阪電鉄単独101kmなし 
阪急電鉄単独101kmなし 
阪神電鉄単独101kmなし 
Osaka Metro×なし 
京都市交通局なし在住者向け無料乗車証あり
神戸市交通局なし 
西日本鉄道なし利用可(nimoca)実施済
福岡市交通局なし利用可(はやかけん)実施済
2024年4月現在の情報を集約

障害者割引の受け方

鉄道運賃の障害者割引の受け方は、鉄道会社によって異なります。

基本的には、駅の窓口で手帳を見せて、割引料金で紙のきっぷ(乗車券)を買うだけです。詳しく解説するまでもなく、とても簡単です。

JR東日本・西日本では、ネット予約サービスで割引乗車券を購入できるようになっています。ただし、操作方法が難しいため、駅できっぷを買うのが基本になりそうです。

紙のきっぷを買うことなくICカードで乗車できるケースは、ごく限られています。乗車するたびに紙のきっぷを買わなければならない状況がしばらくの間続くと思います。

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障害者割引に関する適用条件の詳細

障害者割引されたきっぷ券面
障害者割引が適用されているきっぷのイメージ

割引条件が障害種別・程度によってそれぞれ定められていることを先ほど申し上げましたが、ここではその具体的な内容についてご説明します。

障害等級による区分

障害者手帳を持っていても、障がいの内容は人それぞれです。その状態に応じた割引を提供するのが障害者割引の基本といえます。

鉄道運賃の障害者割引においては、以下の二つの区分に分かれます。精神障害者保健福祉手帳の場合、この種別の表示がこれまでありませんでした。割引制度が始まるまでに、当該手帳に以下のいずれかが表示されることになっています。

第一種

精神障害者保健福祉手帳の場合、1級が第一種に該当します(※)。常時の介護が必要な状態で、程度が重いです。より手厚い支援や合理的配慮が必要です。

手帳上には、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第一種」と表示されます。

第二種

同手帳の2級と3級が第二種に該当します(※)。2級および3級は、程度に差があるものの自立して日常生活を送れる状態で、比較的軽度です。手厚い支援がそれほど必要ないため、どちらかといえば外出を促進するための経済的な措置という性格が強いです。

手帳上には、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第二種」と表示されます。

(※)今回告知された内容を見たところ、それぞれの障害等級が第一種に含まれるのか、第二種に含まれるのかが、実のところ明確になっていません。ただし、先行して割引制度が導入されている鉄道会社の例を見る限りでは、1級が第一種と同等の割引内容、2級および3級が第二種と同等の割引内容となっている点が参考になります。

本人と介護者が同一行動を取る場合(第一種)

障害者割引の原則は、障がいを持った本人と介護者が同時に移動する場合に割引が適用されることです。本人と介護者であわせて一人分の運賃にしますよ、という考え方です。

したがって、障害者割引が適用されるのは、本人の他に介護者1人分のみです。本人と介護者が同一行動することが条件です。

第一種の区分が適用されるユーザーおよび第二種の区分が適用される12歳未満のユーザーに限って、このパターンの割引を受けられます。

第一種に限っては、紙のきっぷ(乗車券)だけではなく、障害者用のICカードを利用することもできます。乗車券については、以下のものを5割引で購入できます。

  • 普通乗車券
  • 障害者用回数乗車券
  • 定期乗車券

乗車する距離に制限なく、全区間で運賃が5割引になります。

また、ほとんどすたれているものの、急行列車の乗車に必要な普通急行券も5割引で購入できるとされています。特急券やグリーン券は割引になりません。

本人が一人で利用する場合(単独旅行)

障がいを持った当事者本人が一人で鉄道を利用することを、実務上「単独旅行」と言います。介護者が付き添う上記のパターンとは、割引条件が異なります。

第一種の手帳を所持するユーザーであっても、介護者が付き添わず本人だけで利用する場合は、こちらのパターンに該当します。

購入できる乗車券は、片道の営業キロが101km以上となる経路の普通乗車券のみです。日常利用する短距離の区間や定期券に割引が適用されないのが痛いところです。

専ら中長距離を移動するような場合に限って、運賃の割引を受けられる形です。特急券やグリーン券は割引になりませんが、料金が高額な新幹線を利用するハードルが下がると思います。

鉄道会社によっては、単独旅行であっても利用距離の制限がなく、全区間で運賃の割引を受けられるケースがあります。上記の一覧表の中では、京成電鉄(新京成電鉄・北総鉄道を含む)および西日本鉄道がこれに該当します。

NOTE

障害者割引における距離制限について、規定上は「片道で100kmを超える」とされています。ただし、実務的には営業キロを1km単位に切り上げて運賃計算することから、当記事では「片道の営業キロが101km以上」と表記してあります。

片道101km以上の目的地はどの辺?

一人での移動で障害者割引を受けるためには、片道101km以上の営業キロが必要と申し上げました。一体、どのくらい遠いのでしょうか?

東京駅から片道で100kmを少しだけ超える駅には、以下のようなところがあります。

  • 東海道本線:熱海駅(静岡県熱海市)
  • 中央本線:勝沼ぶどう郷駅(山梨県甲州市)・甲府駅(山梨県甲府市)
  • 高崎線:高崎駅(群馬県高崎市)
  • 宇都宮線:宇都宮駅(栃木県宇都宮市)
  • 常磐線:友部駅(茨城県笠間市)・水戸駅(茨城県水戸市)
  • 総武本線:銚子駅(千葉県銚子市)
  • 東武日光線:東武日光駅(栃木県日光市)

魚料理や餃子料理、ぶどう狩りを楽しめるような目的地です。いずれも思ったよりも遠くなく、レクリエーションには適していると思います。東京駅から片道101km以上ある駅については、以下の記事(↓)をご覧ください。

JR線と他社線の連絡運輸が絡む場合の割引条件

単独旅行に関しては、片道の営業キロ101kmの利用が必要と申し上げました。ただし、この話には裏があります。

鉄道会社1社あたり100kmを超えて乗車する必要がある、と誤解されがちなのです。実は、連絡運輸の設定がある区間を利用する場合、全区間の通算で100kmを超えれば運賃の割引が全区間で適用されます

例えば、東京駅や横浜駅から伊豆急行線の各駅まで特急「踊り子」号を利用する場合や、JR中央本線と富士急行線を大月駅(山梨県大月市)で乗り継ぐような場合が考えられます。JR線の区間だけで片道101km以上の営業キロが必要なわけではなく、出発する駅から到着する駅まで片道101km以上の営業キロであれば大丈夫です。

鉄道会社ごとに別々に乗車券を買うのではなく、連絡する会社線の駅まで通しの乗車券を買えないか、確認するクセをつけると良いと思います。

連絡運輸が関係する場合の距離判定の考え方については、以下の記事(↓)がとても詳しいです。マニアックな記事ですが、興味があるようでしたら是非ご一読ください。

ここからは、鉄道運賃の障害者割引が必要な根拠や課題について考えていきたいと思います!

精神障害者割引が実施されるべき根拠

国からの強い要請があるものの、各鉄道会社の持ち出しで実施される鉄道運賃の障害者割引。賛否両論がある中での割引制度導入には、以下のような根拠があると考えています。

法的な要請

国連では障害者権利条約が制定されていて、日本も批准しています。この条約においては、障がいを持った当事者が経済的に移動できる権利が定められています。

それに呼応して、日本国内では障害者基本法や障害者差別解消法が施行されています。障害者差別解消法によって、2024年4月以降民間企業でも合理的配慮の提供が義務化されました。精神障害者だけを蚊帳の外に置くわけにはいかないご時世となりました。

これらの条約や法律が、精神障害者に対する鉄道運賃の障害者割引の拡大の大きな引き金になったと考えます。

経済的な面からの要請

世間にあまり広く知られていないことですが、働く精神障害者は多いです。しかし、彼らの給与水準が低く、低収入に苦しむことが多いです。

三障害の中でも、就労に制限をあまりかける必要がない身体障害者の給与水準と、就労に配慮が必要な精神障害者の給与水準には、大きな差があります。

2023年(令和5年)に行われた障害者雇用実態調査(厚生労働省)の結果によれば、身体障害者の平均賃金が235,000円なのに対して、精神障害者では149,000円と大幅に低くなっています(2023年5月の月額)。

したがって、経済的に苦しい精神障害者にこそ、鉄道運賃の割引という形で経済的な支援を施すことには、十分な合理性があります。

精神障害者割引の課題~精神障害者への拡大を素直に喜べるか~

精神障害者にとって不可欠な鉄道運賃の割引。従来からの身体・知的障害者に加え、精神障害者にもその割引制度が新たに拡大される形です。三障害が同一線上に立ったのは望ましい姿であり、一当事者としては歓迎したいことです。

しかし、手放しで喜んでもいいのでしょうか?

割引制度が十分なものであるか

今回の制度導入では、いま申し上げた通り、三障害が同一線上に立つことが主眼になっています。身体・知的を含め、割引内容については大きくメスが入れられていません。

単独旅行の場合に片道の営業キロが101km以上必要なこと、定期乗車券の割引がないことなど、決して十分とはいえません。

企業や作業所へ通勤するための定期乗車券の割引を行うことで、障害者の就労(障害者雇用・福祉的就労)を促進する効果があるのではないでしょうか。

日常生活の中で障害者割引制度が十分に活用されるかということを、今回の導入では十分に検討されたとは言いがたいように思います。

精神障害者に批判的な風潮について

この件に関しては、ネット上では批判的かつ差別的なコメントが多いです。軽度の精神障害者は見た目で障害が分からないため、このような施策が一部の人への優遇であると誤解されます。このような割引制度があるべきではないというのです。

このような風潮がある原因の一つには、障害者割引の原資が国からの予算ではなく、鉄道会社の持ち出しであることが考えられます。JR各社も、障害者割引は国の施策であり、国が主体になるべきであると言い続けてきました。

このコストを総括原価に算定できるようになったことから最終的に鉄道会社側が折れて、制度の実施にこぎつけられたという見方があります。

その見方には、一理あります。国が予算措置を行い、鉄道会社への補助金を割引のための原資として交付すれば合理的であったのではないかと考えます。いわば、公助です。

一方で、各鉄道会社は「株式会社」という営利企業です。企業である以上利益を出さなければなりませんが、同時に企業としての社会的責任が求められています。共助の観点から鉄道会社が自発的に割引を行うことも正しいことで、企業の経営姿勢を社会にアピールできるチャンスに違いありません。

当事者としては、割引制度が拡大することを謙虚に受け止めたいです。

まとめ

富山駅みどりの窓口

長年実現されてこなかった、鉄道運賃割引制度の精神障害者への拡大。2025年4月以降、ようやく運賃の割引が始まります。

鉄道運賃の障害者割引は、障害の程度によって条件や内容が異なります。JR各社の規定がひな形であるものの、各鉄道会社が独自に内容を定めるために全体像を把握するのは困難なことです。

精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の場合「第一種」、2級もしくは3級の場合「第二種」と区分されます

第一種では乗車する区間や距離を問わず割引を受けられますが、介護者が付き添う場合に限られます

第一種・第二種を問わず、本人が一人で利用する場合(単独旅行)は乗車する営業キロが片道101km以上となる必要があります。101km以上乗車することは日常生活ではあまり考えられないため、割引を受ける機会は限られます。

距離制限に関しては、鉄道会社1社あたり100kmを超える必要があると誤解されがちです。ただし、連絡運輸の設定がある場合は鉄道会社をまたいだ全区間で100kmを超えれば割引の対象になります。

今回割引の拡大が実現したのは、国土交通省(政府)だけではなく、多くの関係者の尽力があってこそです。当事者として、深く感謝したいと思います。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料 References

● 令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します(厚生労働省)2024.3.27付

● JR東日本ニュースリリース「精神障害者割引制度の導入について」2024.4.11付

● 国土交通省ウェブサイト「鉄道の運賃・料金について」2024.4閲覧

● 旅客鉄道株式会社 身体障害者旅客運賃割引規則 2024.4閲覧

改訂履歴 Revision History

2024年4月16日:初稿 修正

2024年4月15日:初稿 修正

2024年4月13日:初稿

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