東海道本線や山陽本線、東北本線といった在来線に並行して走る新幹線には在来線を補強する役割があり、同じ線路として扱われることになっています。新幹線経由の普通乗車券を持っていれば在来線を利用することが可能であり、逆も然りです。
ところで、新幹線の停車駅間に新駅が設けられると、在来線の駅と離れることになります。その場合、新幹線と在来線を同じ線路として扱うと不都合が生じるため、例外的に別線扱いをします(この状態を「新在別線」と言います)。
例えば、新横浜駅をはさむ品川駅・小田原駅間、および新富士駅をはさむ三島駅・静岡駅間が新在別線の区間ということになります。
普通乗車券の経路を組む場合、すでに通った線路に戻るとその時点で運賃計算を打ち切ります。そのため、元の線路に戻らないように一筆書きの経路を組む限り、運賃計算の継続が可能です。
新在別線扱いの区間においては、一見して同じ区間を戻るように見えても、実は一筆書きの経路となっている場合があるのです。

新在別線区間においては、新幹線と在来線が別の線路であるため、新幹線・在来線間を折り返すことが可能です。別線区間の途中駅で分岐する別線区に乗り継ぐと、おもしろい一筆書き経路を組めます!
この記事では、新在別線の区間を乗車経路に含めることによって、一筆書きの経路が成立する可能性が高まることをご説明します。運賃計算を打ち切ることなく、当記事が、1枚の普通乗車券でより遠くの駅までの経路を組むためのヒントとなれば幸いです。
- 新幹線と在来線は原則的に同じ線路扱いながら、別線扱いとなる例外があること
- 新在別線の考え方を応用すると、より長く一筆書きの経路を組める可能性があること
- 東京駅・熱海駅間および新下関駅・博多駅間は選択乗車が不可の完全別線であること
選択乗車特例ばかりではない「新在別線」による効果

新幹線の開業後に新駅が設置されると、在来線と新幹線の駅が離れることになります。その場合、在来線の駅と新幹線の駅が一対一で同じ駅とみなされることがあります。
東海道本線横浜駅(横浜市西区)と東海道新幹線新横浜駅(横浜市港北区)、東海道本線富士駅(静岡県富士市)と東海道新幹線新富士駅(静岡県富士市)が同じ駅として扱われる典型的な例です。
同時に、これまで同じ線路として扱われていた在来線と新幹線が別の線路として扱われることになります。この状態は「新在別線」と呼ばれるもので、在来線と新幹線の関係にあっては極めて例外的です。
ある区間が新在別線扱いとなると、これまで在来線経由の普通乗車券で乗車できていた新幹線に乗車できなくなってしまいます。この不都合を解消するのが、「選択乗車」と呼ばれるきっぷの効力上の特例です(旅客営業規則第157条第1項各号)。
選択乗車制度によって、新在別線の区間であっても、普通乗車券上に指定されていない他方の経路を選択できることになります。
このため、新在別線の話になるとまずクローズアップされるのが、選択乗車特例です。しかし、新在別線扱いには、復乗(すでに通った経路を折り返して乗車すること)の論点が隠れていることを忘れてはいけません。
新在同線の区間であれば復乗となるところ、新在別線扱いの区間においては一筆書きの経路となる可能性があります。復乗ならば運賃計算を打ち切る(2枚のきっぷとなる)ところ、新在別線区間では復乗とならず、1枚のきっぷとなるわけです。
この現象を理解しておくと、一筆書きの経路を自在に編み出すことが可能になります。

新幹線と在来線を組み合わせることで一筆書きの「新在別線」経路を組むのは、とても興味深いです!
復乗になると運賃計算を打ち切るのが原則

JR線の運賃計算においては、乗車経路の営業キロ(運賃計算キロ)をもとに運賃・料金を求めるのが原則です(旅客営業規則第67条)。通常は、すでに通った経路を戻ることは想定されていません。
しかし、時には同じ経路を折り返して乗車する場合が考えられます。これを「復乗」と言いますが、折り返す駅で運賃計算を打ち切ります。折り返しとなる駅から先の区間について、別の普通乗車券の購入が必要です。
ここで、復乗とはどのような状態を指すのか、具体的に見ていきましょう。

この例では、発駅であるA駅(新幹線停車駅)からB駅(在来線)を経由し、C駅(新幹線停車駅)まで向かいます。そして、C駅からB駅まで戻り、別の路線上にある着駅のD駅(在来線)まで向かいます。
この場合、B駅とC駅の間が復乗となるため、運賃計算はC駅でいったん打ち切ります。
新在同線扱いの区間の他、新在別線扱いであっても在来線のみを利用する場合が、このケースに該当します。
新在別線の区間では一筆書きの経路になる場合がある

いま、新在別線の区間であっても在来線のみを利用する場合には復乗となり、運賃計算が打ち切りとなると申し上げました。しかし、同じ区間であっても、新幹線に乗車すれば一筆書きの経路が成立する場合が考えられます。

先ほどみたケースで考えると、発駅のA駅(新幹線停車駅)からC駅(新幹線停車駅)まで新幹線で向かい、C駅からB駅(在来線の駅)を経由し、着駅のD駅に至ります。A駅とC駅の間が新在別線の経路となるため、一筆書きの経路が成立するのです。
この場合、運賃計算を途中で打ち切る必要がなく、全区間を1枚の普通乗車券で乗車できることになります。
新在別線の区間をくぐる在来線

新在別線の区間の中間駅で分岐する別の在来線が、新幹線と交差することがあります。その交差地点に駅が設けられることもありますし、設けられず乗り換えできないことも考えられます。線路が交差しても接続駅が設けられないと、いわば在来線の線路が新幹線の線路をくぐることになります。
この一例として、東海道新幹線品川駅・小田原駅間をくぐるのは、在来線(東海道本線)から分岐する南武線と横浜線、相模線、御殿場線です(横浜線は新横浜駅で接続するため該当しません)。
そして、三島駅・静岡駅間においては、(線路をくぐるわけではないものの)沼津駅から分岐する御殿場線、富士駅から分岐する身延線が同様の状態です。
新在別線扱いの区間における在来線中間駅で別の線区が分岐し、分岐した線区が新幹線の線路と交わる地点に駅が設置されなかったケースが、全国で12か所あります。
| 新在別線区間 | 交差在来線 |
| 福島駅・仙台駅間 | 常磐線 |
| 熊谷駅・高崎駅間 | 八高線 |
| 高崎駅・越後湯沢駅間 | 吾妻線 |
| 品川駅・小田原駅間 | 南武線 |
| 品川駅・小田原駅間 | 相模線 |
| 品川駅・小田原駅間 | 御殿場線 |
| 三島駅・静岡駅間 | 御殿場線 |
| 三島駅・静岡駅間 | 身延線 |
| 名古屋駅・米原駅間 | 高山本線 |
| 新大阪駅・西明石駅間 | 福知山線 |
| 三原駅・広島駅間 | 呉線 |
| 広島駅・徳山駅間 | 岩徳線 |
これらの区間では、復乗に思える経路が実は復乗に該当せず、一筆書きの経路となることが多いです。
新在別線区間の中間駅で別の在来線に接続する場合

今検討したのは、新在別線区間の中間駅で別の在来線との接続がなく、経路として一筆書きになるケースです。一方、新在別線扱いの中間駅で別の在来線に接続するケースが考えられます。
具体的な例としては、横浜線と接続する新横浜駅や、陸羽東線と接続する古川駅(宮城県大崎市)は、このパターンに該当します。下図をご覧いただくとわかりやすいと思います。

この場合は一筆書きの経路とはならず、当該接続駅にていったん運賃計算が打ち切りとなります。経路の前後で、別々のきっぷを購入することになります。

このような現象がなぜ起こるのか、旅客営業規則を追ってその根拠を見ていきましょう!
一筆書き経路が成立する場合としない場合の条件

新幹線と並行する在来線区間を同一の線路として扱うか、別の線路として扱うかは、旅客営業規則第16条の2各項に規定されています。
新幹線と在来線が並行する区間においては、同一の線路として扱われるのが原則です。新幹線と在来線を乗り継ぎ、すでに通った方向に折り返す場合は復乗となり、一筆書き経路とはなりません。
新在別線と扱われ一筆書きが成立する条件
例外として、新幹線と在来線を別の線路として扱う区間が全国に15箇所が定められています(下表を参照)。該当する区間においては、同様なケースでも復乗と扱われず、一筆書き経路が成立します。
| 三島駅・静岡駅間 | 名古屋駅・米原駅間 | 新大阪駅・西明石駅間 | 福山駅・三原駅間 |
| 三原駅・広島駅間 | 広島駅・徳山駅間 | 福島駅・仙台駅間 | 仙台駅・一ノ関駅間 |
| 一ノ関駅・北上駅間 | 北上駅・盛岡駅間 | 熊谷駅・高崎駅間 | 高崎駅・越後湯沢駅間 |
| 長岡駅・新潟駅間 | 博多駅・久留米駅間 | 筑後船小屋駅・熊本駅間 | (余白) |
例えば、以下のような経路が典型例です。
沼津駅(東海道本線)三島駅(東海道新幹線)静岡駅(東海道本線)沼津駅
営業キロ:119.0km 普通運賃:1,980円
この例のように、別線経路中の中間駅を発着する場合や、中間駅で他線区と接続する場合、全体で別線経路と扱われるため復乗とはなりません。
別線区間にかかわらず一筆書きが成立しない条件
しかし、条文中で新幹線の停車駅は除外されており、下表の24駅を発着・接続する場合は経路全体で同一線路とみなされます。
| 三島駅 | 静岡駅 | 名古屋駅 | 米原駅 |
| 新大阪駅 | 西明石駅 | 福山駅 | 三原駅 |
| 広島駅 | 徳山駅 | 福島駅(東北本線) | 仙台駅 |
| 一ノ関駅 | 北上駅 | 盛岡駅 | 熊谷駅 |
| 高崎駅 | 越後湯沢駅 | 長岡駅 | 新潟駅 |
| 博多駅 | 久留米駅 | 筑後船小屋駅 | 熊本駅 |
以下の経路が、この典型例です。
三島駅(東海道新幹線)静岡駅(東海道本線)三島駅
この場合、三島駅・静岡駅間が全体として同一線路とみなされるため、復乗と扱われるのです。条文を読むだけでは分かりにくく、見落としやすい論点なので注意しましょう。

これから、筆者が実際使った一筆書き経路のきっぷをご覧いただきます!
新在別線が絡んだ一筆書ききっぷの実例
新在別線扱いの区間を含んだ経路を実際に組み、普通乗車券を購入してみました。ここでは、その実例を共有したいと思います。
実例1:大宮駅から山北駅ゆき普通乗車券

最初にご紹介するのが、大宮駅から山北駅までの一筆書き経路です。
大宮駅から新幹線または在来線で東京駅に向かい、東海道新幹線に乗り継ぎます。そして、小田原駅から在来線の東海道本線で国府津駅まで戻り、御殿場線に乗り継いで山北駅まで向かいました。

大宮駅(新幹線)東京駅(新幹線)小田原駅(東海道)国府津駅(御殿場線)山北駅
このケースでは、区間の途中で東海道新幹線と御殿場線の線路が交差します。しかし、交差する地点には駅がなく、御殿場線が東海道新幹線の下をくぐる形です。
この区間を在来線だけで移動したと想定すると、国府津駅と小田原駅の間が復乗になります。したがって、小田原駅で運賃計算をいったん打ち切ります。小田原駅をはさんで、2枚のきっぷで乗車する形です。
しかし、途中の東京駅から小田原駅まで東海道新幹線に乗車した場合、経路が一筆書きになります。新在別線では、先に申し上げた通り、新幹線と在来線は別の扱いです。この場合、一筆書きの普通乗車券が成立します。

この普通乗車券を使用し、東京駅から小田原駅まで東海道新幹線に乗車しました。小田原駅で途中下車した証として、途中下車印が押されています。
実例2:東京都区内から東京都区内ゆき普通乗車券(環状線一周経路)

東京駅から仙台駅までを往復する場合、通常は2枚の普通乗車券を使用します。しかし、東北新幹線と常磐線を片道づつ利用する場合、実は1枚の普通乗車券の購入が可能です。
ここでは、その例として、東京都区内から東京都区内までの環状線一周経路をご紹介します。

東京駅(常磐)岩沼駅(東北)仙台駅(新幹線)東京駅
東北新幹線福島駅と仙台駅の間には白石蔵王駅があり、当該駅間は新在別線扱いです。ちょうど、岩沼駅で分岐する常磐線が東北新幹線の線路をくぐる格好です。
この区間の線路の位置関係が分かりにくく、一筆書き経路が成立することに気が付くのが遅れました。常磐線と東北新幹線を片道づつ利用する際、普通乗車券を1枚にまとめられることにはなかなか気づかないのではないでしょうか。

この普通乗車券に含まれる全区間の営業キロが600kmを超えるため、遠距離逓減制のメリットが現れており、2枚の普通乗車券に分割するよりも運賃総額が低くなっています。この時はJR東日本の株主優待券を利用しましたが、割引証が1枚で済むため、一筆書き経路を組むと特に効果的です。
実例3:大宮駅から大宮駅ゆき普通乗車券(環状経路)
引き続き、環状経路の一筆書き経路をご紹介します。今度の事例は、新在別線の取り扱いを最大限活用した、極端かつマニアックな実例です。
大宮駅(東北)東京駅(新幹線)静岡駅(東海道)沼津駅(御殿場線)国府津駅(東海道)茅ケ崎駅(相模)橋本駅(横浜線)八王子駅(中央東)立川駅(青梅線)拝島駅(八高)倉賀野駅(高崎線)高崎駅(上越新幹線)熊谷駅(高崎線)大宮駅
発駅および着駅は必ずしも大宮駅である必要はなく、経路上のいずれかの駅であれば問題ありません。この経路には、次の新在別線区間が含まれます。
- 東京駅・熱海駅間(東海道新幹線)
- 三島駅・静岡駅間(東海道新幹線)
- 高崎駅・熊谷駅間(上越新幹線)
発駅の大宮駅から見て最遠の静岡駅にて、いま来た方向に戻るように見えますが、まぎれもなく1枚の普通乗車券です。
乗る機会が得られたら、実際にこの経路できっぷを購入して乗車したいと思っています。
西九州新幹線における新在別線の議論

当記事では、東海道新幹線を例にして新在別線が関係した経路組みについてお話ししました。それでは、2022年9月に開業した西九州新幹線における「新在別線」はどのような状況でしょうか?
西九州新幹線においてはかなり変則的なので、別の記事(↓)にて検証したいと思います。是非ご一読ください。

新下関駅・博多駅間における新幹線・在来線の別線扱い

新在別線に関連し、新下関駅・博多駅間における新幹線と在来線の関係にも注目したいです。JR西日本が新幹線を運営し、JR西日本およびJR九州が在来線を運営しています。
問題になるのが、2社間の運賃水準の差です。JR九州が実施した運賃改定に実効性を持たせるため、新幹線と在来線が別線扱いとなり、乗車券の売り分けが行われるようになりました。
営業上の要請から実施された別線扱いであるため、当記事でご紹介した新在別線とは別物です。
この区間が含まれた普通乗車券や区間変更券を、以下の別記事にてご紹介しています。ぜひご一読ください。

東京駅・熱海駅間における新幹線・在来線の別線扱い

東海道新幹線と在来線の東海道本線はJR東海とJR東日本によって運営されていますが、一体的なものです。品川駅・小田原駅間が新在別線であるにもかかわらず運賃は同額で、選択乗車特例を利用すれば乗車券上に表示された経路ではない他方を利用できます。
この密接な関係が、2026年3月に実施されるJR東日本管内の運賃改定によって終焉を迎えました。
運賃改定後は両社の運賃水準が異なることから、新幹線と在来線が完全に別線扱いとなります。運賃改定の実効性を確保するため、乗車券の売り分けを行う必要に迫られたのです。
別線扱いによって、この区間で設定されていた選択乗車特例が廃止され、さらに旅客営業規則第70条における太線区間が変更されました。
東京駅・熱海駅間における新幹線と在来線の別線扱いについて、別記事に詳しくまとめました。ぜひご一読ください。

まとめ

新幹線と在来線が別の経路として扱われる「新在別線」においては、選択乗車について話題になることが多いです。しかし、経路組みの面で復乗が生じるかどうか、経路を一筆書きにできるかどうか、いろいろと検討できる余地があります。
きっぷの経路を一筆書きにすることで以下のメリットが生じるため、全区間を1枚のきっぷとすることを検討する価値があります。
- 途中下車できる可能性が高まる
- 運賃計算を通算にすることよって運賃が低額になる可能性あり
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!
参考資料
● きっぷあれこれ:運賃計算の特例(JR東日本ウェブサイト)
● 旅客鉄道会社 旅客営業規則 第16条の2(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び長崎本線(新幹線)に対する取扱い)
● 旅客鉄道会社 旅客営業規則 第68条(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
当記事の改訂履歴
2026年10月30日:初稿 最新修正
2023年12月14日:当サイト初稿(リニューアル)
2022年10月27日:前サイト初稿(原文作成)



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