東京駅から大阪駅まで移動する際のきっぷには、通常「東京都区内→大阪市内」と表示されています。これは、東京23区内や大阪市内にあるJR駅をそれぞれ1つのゾーンとして扱うためです。営業キロが200kmを超える普通乗車券に適用される制度であり、「特定都区市内制度」と呼ばれます。
ところが、条件を満たす普通乗車券であっても特定都区市内制度が適用されず、単一の駅名がそのまま普通乗車券に表示されている場合がまれにあります。この場合、券面に「東京→大阪」と表示されます。これは、特定都区市内制度が適用除外となる規定が存在するためです(旅客営業規則第86条ただし書き)。
この現象に違和感を持ち、特定都区市内制度が適用されない「東京駅から大阪駅ゆき」の普通乗車券を実際に購入してみました。

東京都区内や大阪市内を発着する場合、東京地区の経路特定区間(第70条太線区間)や大阪市内における市外乗車特例が存在し、素直に経路組みすることが困難です。ご紹介するきっぷは、かなり上級テクを駆使しています。
この記事では、JRきっぷにおける「特定都区市内制度」がどのような場合に適用除外となるか、実例を示しつつ深掘りします。そして、実際に購入したきっぷ「東京→大阪」を使用し、実際に修行した体験をご紹介します。
- 乗車経路によっては特定都区市内制度が適用除外となり、単駅扱いになること
- 経路の作成上、規則第70条太線区間と大阪市内における通過特例に注意が必要なこと
- この規定は普通乗車券のみに適用され、各種料金には適用されないこと
「東京→大阪」と「東京都区内→大阪市内」の普通乗車券を比較
最初に、特定都区市内制度が適用される普通乗車券と同制度が適用されない普通乗車券(単駅扱い)を比較したいと思います。
まず、冒頭で申し上げたきっぷを見てみましょう。

これは、「東京駅から大阪駅ゆき」普通乗車券です。発駅と着駅の表示が「東京 ➡ 大阪」となっているではありませんか。あれっと思いませんか?
別のきっぷをもう一枚ご紹介します。

これは、「大阪市内から東京都区内ゆき」普通乗車券です。このきっぷの表示は「大阪市内 ➡ 東京都区内」です。このきっぷに関しては、見慣れた感じがするのではないでしょうか。
東京駅から大阪駅まで向かうきっぷである点は両者とも同じですが、駅名表示が異なるのはどうしてでしょうか?
その違いは、それぞれの乗車経路です。経路次第では、東京都区内や大阪市内といった特定都区市内制度が適用されるのではなく、単一の駅が発駅もしくは着駅になります。単一の駅と申し上げましたが、これを「単駅扱い」と言います。
発駅と着駅の表示が異なるのは単なる好みではなく、JR各社の運送約款「旅客営業規則」上のルールに沿った結果です。これから、このからくりを具体的にお話ししていきたいと思います。
この先を読み進めるには、特定都区市内制度の基本をよく押さえておくとよいです。以下の記事も、是非参考にしてください。

このような珍現象が生じるのはなぜでしょうか。これから、その背景を探っていきましょう!
特定都区市内制度の適用除外が生じる背景

日本国内の主な大都市(特定都区市内)にはJR線の駅が集中していますが、それらの駅をひとつの駅として扱う考え方が、JRきっぷにおける「特定都区市内制度」です。きっぷ発売の簡素化を図るために実施されています。
特定都区市内制度においては、各特定都区市内に中心駅があります。その中心駅からの営業キロが200kmを超える場合に特定都区市内制度の対象となり、発駅および着駅が「東京都区内」もしくは「●●市内」となります(「東京山手線内」に限っては営業キロ100km超が対象)。
【東京都区内】
中心駅:東京駅

【大阪市内】
中心駅:大阪駅

特定都区市内制度については、JR各社の運送約款「旅客営業規則」第86条に規定されています。
注目したいのが、この条文の後半にあるただし書きです。難解な条文ですが、特定都区市内をいったん出てから再び戻り、当該特定都区市内を通過してどこか他の駅に向かうと、ただし書きが適用になります。また、特定都区市内を通過してから再び当該特定都区市内に戻る場合も、同様です。

ただし書きの適用条件が満たされると、経路組みに当たって特定都区市内制度の対象外となります。つまり、中心駅から運賃計算をするのではなく、実際に発着する駅から運賃計算を行います。きっぷに表示される発駅および着駅は特定都区市内制度上の特定都区市内(ゾーン)ではなく、単駅扱いとなります。
この場合も、一筆書きの経路であることが前提であることは言うまでもありません。一筆書きの経路でこの条件を満たすことがあまりないため、ただし書きが実際に適用されるのは比較的少ないのではないでしょうか。
特急券・グリーン券は制度の対象外
今ご説明した旅客営業規則86条は、普通乗車券に関する規定です。したがって、特急券やグリーン券には特定都区市内制度がありません。実際に乗車する駅間で料金計算を行います。

これは、新大阪駅から東京駅ゆき新幹線特急券です。それぞれの駅が特定都区市内に含まれますが、各ゾーンにある中心駅相互間の料金ではなく、実際に発着する停車駅相互間の料金となります。この特急券にも、そのルールが反映されています。
経路組みする上で注意すべき2つの特例

ここまでお話が進んだところで、特定都区市内制度が適用されず単駅扱いとなる乗車券を買ってみたいとお思いではないでしょうか。
東京都区内や大阪市内周辺には運賃計算上の特例が多くあり、運賃計算結果が思ったように得られないことが往々にしてあります。ここでは、運賃計算を難しくする特例を二つほど説明します。
東京付近の経路特定区間(いわゆる70条太線区間)にかかる特例
下図の通り、東京山手線内および赤羽駅・錦糸町駅にかけてのエリアは、東京付近の経路特定区間に指定されています。この規定が旅客営業規則70条に定められていることから、いわゆる「70条の太線区間」あるいは「70条区間」と呼ばれています。

太線区間を通過する場合、実際に乗車する経路にかかわらず、最短経路で運賃計算することが強制されます。その際、経路を指定しないことが原則です。
運賃計算上経路を指定しないこともあり、複乗しない限りこのゾーン内では任意の経路を迂回乗車できます(旅客営業規則159条)。
この特例によって、東京付近を経路に含めると一筆書きの経路が成立しにくくなります。東京都区内の駅からいったん外に出て、太線区間に戻ると一筆書きにならない場合が多く、特定都区市内制度を不適用(単駅扱い)とする妨げになります。
東京都区内を経路に含める場合、太線区間には細心の注意を払う必要があります。経路特定区間に関して、基本的な内容を一つの記事にまとめました。ぜひご一読ください。
「横浜市内」および「大阪市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例
特定都区市内制度の対象駅が新路線や新駅の開業によって増える場合があります。横浜市内では羽沢横浜国大駅、大阪市内ではJR東西線やおおさか東線の各駅が、その例に該当します。
新駅開業に伴って特定都区市内制度のゾーンに齟齬が発生するため、市外乗車の特例が定められることがあります(旅客営業規則第160条の3第2項)。
画像引用元:「JRおでかけネット」ウェブサイト
横浜市内では、羽沢横浜国大駅に出入りするために、武蔵小杉駅(川崎市中原区)まで乗車できます。
画像引用元:「JRおでかけネット」ウェブサイト
大阪市内では、JR東西線尼崎駅(兵庫県尼崎駅)およびおおさか東線久宝寺駅(大阪府八尾市)が市外乗車の特例に該当します。
尼崎駅や久宝寺駅で途中下車することなく通過する場合、いったん大阪市外に出るとはいえ、この特例があるため86条ただし書き(特定都区市内制度不適用)の経路にはなりません。
したがって、東京都区内や大阪市内を発着・通過する経路を86条ただし書きの経路にするためには、かなりの工夫が必要になります。
筆者の経路組みの実際

86条ただし書きのきっぷに最もふさわしいのが、冒頭にあげた「東京 ➡ 大阪」でしょう。筆者もこのきっぷが欲しいあまり、時刻表の地図とにらめっこしました。
第70条太線区間や市外乗車特例と格闘した後に導き出した経路が、下表の通りです。
| 発駅 | 経由 | 着駅 | 営業キロ |
| 東京駅 | 東北 | 赤羽駅 | 13.2km |
| 赤羽駅 | 埼京 | 武蔵浦和駅 | 10.6km |
| 武蔵浦和駅 | 武蔵野 | 府中本町駅 | 29.8km |
| 府中本町駅 | 南武 | 武蔵小杉駅 | 20.4km |
| 武蔵小杉駅 | 横須賀線 | 品川駅 | 10.0km |
| 品川駅 | 新幹線 | 新大阪駅 | 545.8km |
| 新大阪駅 | おおさか東線 | 放出駅 | 11.0km |
| 放出駅 | 片町線 | 木津駅 | 41.6km |
| 木津駅 | 関西 | 天王寺駅 | 44.5km |
| 天王寺駅 | 大阪環状 | 西九条駅 | 7.4km |
| 西九条駅 | 大阪環状 | 大阪駅 | 3.6km |
| 合計 | 737.9km |

東京駅を発着駅とすると、70条太線区間の制約にかなり引っ掛かりやすくなります。太線区間にブーメラン帰りすると、基本的には一筆書き経路が成立しなくなります。そのため、今回は東京駅を出発してから武蔵浦和駅(さいたま市南区)・府中本町駅(東京都府中市)・武蔵小杉駅(川崎市中原区)を経て品川駅まで戻る形を取りました。

新大阪駅(大阪市淀川区)まで新幹線で移動し、おおさか東線と片町線を経由して奈良駅(奈良県奈良市)へ。奈良駅から関西本線と西九条駅(大阪市此花区)を経て、大阪駅(大阪市北区)に到着する形です。久宝寺駅(大阪府八尾市)は上述した市外乗車の特例に該当するため、今回は無難に奈良駅まで大回りしました。

でき上がったきっぷは、自動改札を通れる8.5cmサイズのマルス券です。経由欄が印字しきれず、多くの経路が手書きされました。いっそのこと12cm券が欲しかったのですが、力及ばず。。

インスタ仕立ての修行体験をご覧ください!
実際に修行!
購入したきっぷを使用し、実際に東京駅から大阪駅まで列車に乗車しました。これから、筆者が経路通りに列車に乗車した際の様子をお伝えしたいと思います。
東京地区を出るまでの旅程
まずは、東京駅を出発し、東京都区内周辺の線区を経由して品川駅まで戻り、東海道新幹線に乗車するまでの様子です。

購入したきっぷを実際に使い、東京駅から大阪駅までの修行を行ったのは、一年で最も日照時間が短い12月半ばでした。外が明るくなり始めた朝7時の東京駅丸の内北口は、なかなか清々しいです。

東京駅から東海道新幹線に乗車するのではなく、上野東京ラインで赤羽駅まで北上。ちょうどサンライズ出雲・瀬戸号が東京駅に入線していました。

大阪駅ゆきのきっぷで上野東京ラインの列車に乗車するのですが、どこか間抜けな感じがします。。
赤羽駅で埼京線に乗り換え、武蔵浦和駅へ。さらに武蔵野線の乗り換え、東京メガループへ入りました。平日8時台で、通勤ラッシュ真っ只中でした。
武蔵野線の終点、府中本町駅から、南武線と横須賀線を乗り継いで、一路品川駅へ向かいました。
東京地区から大阪地区へ移動!
品川駅から新大阪駅までは、東海道新幹線での移動でした。大阪地区での修行に再び入るまで座席でゆったり休息でき、束の間の小休止になりました。

品川駅から、いよいよ東海道新幹線に乗車。東京駅に比べ、実用に徹したシンプルな造りの駅です。

のぞみ号新大阪駅ゆきに乗車。
大阪地区に入ってから大阪駅に至るまでの旅程
新大阪駅に到着してからは、在来線の普通列車を乗り継ぐ修行が再び始まりました。ここでは、大阪地区の普通列車を乗り継ぎ、終着の大阪駅に着くまでの道中をご紹介します。

新大阪駅からは、おおさか東線に乗車。

昼下がりのおおさか東線は、かなりまったり。

放出駅(はなてんえき)で、片町線木津駅ゆきに乗り換え。JR東西線と直通運転する列車は、JR西日本管内では珍しいオールロングシートの車両です。
木津駅を経て、奈良駅に到着。日没が近い時刻になっていました。奈良駅から大和路快速に乗車し、一路天王寺駅へ。日が暮れて、車窓の眺めがなくなりました。

天王寺駅で途中下車。単駅扱いの乗車券なので、大阪市内であっても途中下車が可能です。きっぷに途中下車印をもらってからすぐに、大阪環状線の列車に乗り換え。

大阪環状線専用の321系電車が新しく、なかなか快適です。

18時過ぎに、最終目的地の大阪駅に到着。すでに帰宅ラッシュの時間になっていました。今回、特定都区市内制度不適用のきっぷで経路通りに乗車したら、まるで修行の境地に至りました。きっぷを買うのも乗車するのも仙人技のような気がします。
東京都区内や大阪市内以外のゾーンでも単駅扱いの可能性が
特定都区市内制度の適用を回避し、単駅表示のきっぷを手にする体験は、東京都区内や大阪市内に限りません。他の特定都区市内においても当該ゾーンを一旦通過し、外に出てから再び戻る経路が考えられます。
特定都区市内制度が適用されるきっぷであれば、特定都区市内の各駅では通常途中下車できません。86条ただし書きのきっぷを使用し、それらの駅で途中下車する非日常感を体験してみてはいかがでしょうか。
まとめ

500km以上離れている東京駅から大阪駅までの普通乗車券には特定都区市内制度が適用され、普通は「東京都区内 ➡ 大阪市内」というきっぷを手にします。しかし、制度には例外があり、条件を満たすと単駅扱いのきっぷ「東京 ➡ 大阪」のきっぷを購入することが可能です。
着駅が属する特定都区市内をいったん通過して市外に出て、再び当該ゾーンに戻ってくる場合、あるいは発駅が属する特定都区市内からいったん外に出てから当該ゾーンを通過し、他の駅に向かう場合には、特定都区市内制度が適用除外となります。
その場合、経路通りに乗車しなければならない代わり、本来途中下車できない市内駅でも途中下車が可能です。
東京都区内や大阪市内に関しては、70条太線区間や市外乗車特例など他の運賃計算特例があることから、経路組みが難しくなっています。筆者が購入し、修行したきっぷの経路が「東京 ➡ 大阪」間の(無難な)最短経路です。
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!
参考資料
● JR旅客営業制度のQ&A 第2版(自由国民社)2017.5
● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第70条(特定区間における旅客運賃・料金の営業キロ又は運賃計算キロ)
● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第86条(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第160条(特定区間発着の場合のう回乗車)
● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第160条の3(特定都区市内等における折返し乗車の特例)
当記事の改訂履歴
2026年4月03日:初稿 最新修正
2024年01月06日:当サイト初稿







コメント
来月以降、単駅扱いの乗車券で旅行をするのですが勉強になりました。
券面を見ても120mmかと思ったのですが、経費削減の絡みでしょうか。
私は㋰区間変更扱いで作成してもらいますが・・・
質問ですが、大阪駅で途中下車します。最終的な下車駅を大阪駅にするのは重複する為、駄目でしたっけ。
コメントありがとうございます。
経路が一筆書きになるのであれば、大阪駅を経由してから大阪駅を着駅とできると思います(途中下車する際すったもんだしそうですが)。有効期間2日間以上であれば、途中下車もオッケーです!
一応大阪市内・横浜市内の区間外乗車は旅規上「〜乗車することができる。」なので実乗車経路通りに発券する自体はできますね…ただ大阪市内はともかく横浜市内の方は発券してくれるか相当怪しいですが…(いずれも武蔵小杉/尼崎/久宝寺で途中下車したいといえば発券してくれると思うが…?)
あと85mm券で発券されたのは、日暮里〜赤羽の扱いが非常にややこしいことになっていて、マルス経由線(券面印字等に使用)では(東京〜)日暮里〜尾久〜赤羽(〜盛岡)が東北本線、日暮里〜田端(〜新宿)が山手線、田端〜赤羽が京浜東北線(か東北本線支線、きっぷ印字は東北)となっているのに対し、磁気上は(東京〜)日暮里〜田端〜赤羽(〜盛岡)が東北本線、日暮里〜尾久〜赤羽が尾久支線、田端〜新宿が山手線になってる関係で、接続駅数(磁気には路線名でなく駅名が書かれる)が9駅となってしまい、120mm券となる11駅に達しないために85mm券になったと思われます…たぶんこのまま放置されてるのはどうせ長距離は70条通過か都区内着で印字されないし、短距離なんてあまり発行しないという事情と思われます
(ちなみに書き切れた場合の経由は「経由:東北・山手・東北・北赤羽・武蔵野・南武・横須賀線・品川・新幹線・新大阪・おおさ東・片町線・関西・大阪環(・京橋)」となると思われます…参考までに)
以下経路で東京~新大阪の往復乗車券が発券できました。85mm券です。
【経路】
東京-(中央線)-立川-(南武線)-武蔵小杉-(横須賀線)-品川-(新幹線)-名古屋-(関西本線)-天王寺-(大阪環状線)-京橋-(JR東西線)-尼崎-(東海道本線)-新大阪
【経由印字】
ゆき:中央東・南部・横須賀線・品川・新幹線・名古屋・関西(このあと手書きで大阪環・JR東西・東海)
かえり:関西・名古屋・新幹線・品川・横須賀線・南部・中央東
横浜駅のみどりの窓口で購入しました。着駅を大阪市内にされそうになりましたが、尼崎で途中下車することを伝えたところ単駅指定で発券してくれました。
品川~名古屋間の新幹線を東海道本線にすればもう少し経由印字がすっきりしますが、それでも最後の東海は入りきらなかったと思います(しっかり伝えなかったので新幹線で発券されちゃいました。訂正を申し出るほどものもではなかったのでスルーしています)。