2026年3月14日に実施されたJR東日本運賃改定に伴い、東海道本線東京駅・熱海駅間の運賃が、新幹線と在来線では異なるものとなりました。
東京中心部に位置する東京駅・品川駅間に関しても例外ではなく、新幹線経由と在来線経由では運賃額に差が生じています。
また、東京駅・熱海駅間の運賃水準に差が生じたことに伴い、営業上同駅間が新在別線として扱われるようになりました。そのため、東京駅・品川駅間において、新幹線と在来線を結んだ環状線一周経路が成立するようになったのです。
東京中心部において、同駅発着かつ単駅扱いの普通乗車券が見られることは比較的珍しいと言えます。ところが、東京駅・品川駅間においては、そのような普通乗車券が普通に見られるようになりました。
東京駅・品川駅間にまつわる普通乗車券には、一体どのようなバリエーションがあり、どのような内容が記載された券面が見られるのでしょうか。

新運賃と新営業制度の下では、東京駅・品川駅間を新幹線経由として普通乗車券を購入した場合、並行する在来線には乗車できません。普通乗車券に記載された経路通りに乗車しているにもかかわらず、「区間外」として自動改札で引っかかることがあります。
この記事では、2026年3月14日に実施された東京駅・品川駅間の別線化に伴って発売されるようになった普通乗車券の数々を、適用される運賃規則とともにご紹介します。
それらのきっぷをより深く理解できるよう、運賃制度変更前のきっぷを併せて掲載しました。新旧のきっぷを対比することで、理解を深めていただければ幸いです。
- 従来は複乗とされた区間であっても、連続した経路として運賃計算が可能になったこと
- 発駅の上に黒い四角が4つ表示されている場合、新幹線経由として判別できること
- 東京駅・品川駅間を新幹線経由とすることでは大都市近郊区間外しができなくなったこと
新在別線化に伴って成立した東京駅・品川駅間の別線経路

東京駅(東京都千代田区)から品川駅(東京都港区)を経て、熱海駅(静岡県熱海市)まで104.6kmにわたる区間には、東海道新幹線と東海道本線(在来線)が並行しています。従来は、両線が一体的に取り扱われてきました。
したがって、いずれの経路をとっても運賃は同額であり、新幹線もしくは在来線経由の普通乗車券で他方の経路を選択することが可能でした。
冒頭で申し上げた通り、2026年3月14日にJR東日本管内の運賃が引き上げられました。それによって、東海道新幹線を運営するJR東海と、東海道本線(在来線)を運営するJR東日本の運賃水準(賃率)に差が生じました。
運賃改定を実効的なものとするため、営業上東京駅・熱海駅間を別線として扱うことになったのです。

この図から分かるように、東京駅・品川駅間においても新幹線と在来線は別線扱いです。
従来、この区間が同線扱いであった時は、東京駅もしくは品川駅で今来た経路を後戻りする形になりました。新幹線と在来線を乗り継ぐ時には、同駅でいったん運賃計算を打ち切る形でした。
別線扱いになったいま、新幹線と在来線を乗り継ぐ際には、途中下車をしない限り運賃計算を打ち切る必要はなくなりました。
そのため、東京駅と品川駅を結ぶ区間に関しては、新幹線と在来線を乗り継ぐ場合に環状線一周経路(周回経路)が成立するようになったのです。

これは、東京駅から東京駅ゆきの普通乗車券です。
環状線一周となる同駅発着の普通乗車券ですが、(在来線のみに乗車して)山手線を一周するために、乗車経路通りの営業キロに基づいて運賃計算を行ったものではありません。新幹線と在来線の売り分けを行う一環で乗車経路が指定された、ルール上明確な根拠があるきっぷです。
東京駅・熱海駅間における別線扱いが行われるようになった経緯や、運賃計算・きっぷの取扱方に関する詳細については、以下の別記事をぜひご一読ください。

東京駅・品川駅間の別線経路に関係する旅客営業規則上の条文

ここでは、当記事でご紹介する普通乗車券11件を見る上で必要となる前提知識を最初に押さえましょう。
JR各社の運送約款である「旅客営業規則」上の条文のうち、新在別線経路に関係するものは、以下の通りです。別線経路に直ちに適用される条文と、別線経路に直接適用されるわけではない条文に分けてご説明します。当該条文をお手元に準備していただいた上で、当記事と対照するとよいでしょう。
別線経路に適用される条文
東京駅・品川駅間における別線経路に直接的に適用されるのは、以下の条文です。当記事の後半できっぷを見る際に、折に触れてこれらの条文に戻ることをおススメします。
規則第16条の2(新在同線扱いとなる線区)
旅客営業規則第16条の2第1項および第2項には、新在同線扱いになる区間とその中で別線扱いになる区間がそれぞれ定義されています。
東京駅・品川駅・熱海駅間に関しては、この条文にそもそも記載されていません。したがって、間接的に新在別線であることを類推する形になります。
規則第67条(旅客運賃・料金計算上の経路)
旅客営業規則第67条に基づき、実際に乗車する経路に基づいて運賃・料金計算を行うこととされています。JR線の運賃・料金計算のもととなる条文であるため、この原則をしっかりと押さえましょう。
規則第68条(運賃・料金計算の方法および営業キロ等の扱い方)
旅客営業規則第68条には、運賃・料金計算のもととなる営業キロ等の適用方法や打ち切り方について定められています。乗車経路が後戻りせず、連続する限り、運賃・料金計算を継続することが原則です。
連続した経路を進んだ後、すでに通った線路や駅に戻ることを「環状線一周」と言い、この状態になった場合は運賃・料金計算を打ち切ります(この駅までで1枚のきっぷ)。
また、後戻りする場合(「複乗」と言います)、折り返しとなる駅で運賃・料金計算を打ち切ります(この駅までで1枚のきっぷ)。
東京駅・品川駅間の普通乗車券を見ていく際、環状線一周と複乗の概念を理解しておくことが必要です。
規則第70条第1項・第3項(東京中心部における経路特定区間)
旅客営業規則第70条第1項には、東京中心部における経路特定区間が定義されています。当該区間を「太線区間」と呼び、この区間を通過する場合、出口駅間の最短経路で運賃・料金計算を行うことが原則です。
同規則第70条第3項には、乗車経路中に東海道新幹線東京駅・品川駅間が含まれる場合の取り扱いが決められています。東京駅と各方面への出口駅間の最短経路をもって運賃・料金計算を行う点が、同条第1項と異なる点です。
規則第70条に定められた太線区間に関し、詳細な別記事をまとめました。ぜひご一読ください。


規則第159条(70条太線区間を通過する場合の迂回乗車)
旅客営業規則第159条には、太線区間を通過する際、最短経路によらず任意の経路を迂回乗車できることが記載されています。
1つ注意したい点は、乗車経路に対して第70条第3項が適用される場合です。その場合、東海道本線(在来線)東京駅・品川駅間および山手線品川駅・代々木駅間を迂回乗車することはできません。
これは新たな規定なので、しっかり押さえておきたいです。
規則第160条第1項・第2項(70条太線区間を発着する場合の迂回乗車)
旅客営業規則第160条には、太線区間内の駅を発着する場合(第1項)および太線区間内相互発着となる場合(第2項)において、太線区間内を迂回乗車できることが定められています。
太線区間の駅相互発着であるものの、新幹線東京駅・品川駅間および新幹線東京駅・上野駅間が乗車経路に含まれる場合、単に太線区間を発着する経路になります。この経路は在来線で完結しないため、同条第2項は適用されないと考えるのが妥当でしょう。
今回お話しする新幹線東京駅・品川駅間を含むきっぷを理解する上で必要な条文なので、しっかりと押さえましょう。
別線経路に適用されない条文
一方、東京駅・品川駅間における別線経路に適用されない条文は、以下の通りです。
規則第156条第2号(大都市近郊区間)
旅客営業規則第156条第2号に定められている大都市近郊区間制度については、乗車経路上に東海道新幹線が含まれる場合には適用されません。
東海道新幹線東京駅・品川駅相互発着である場合ばかりではなく、同線東京駅・品川駅間を経路に含む場合であっても、大都市近郊区間制度は適用されないことに留意しましょう。
大都市近郊区間制度に関する詳細については、以下の記事をぜひご一読ください。


それでは、東京駅・品川駅相互発着となる普通乗車券と東京駅・品川駅間を通過する普通乗車券の実物を、1枚づつ見ていきましょう!
東京駅から品川駅ゆき普通乗車券【片道】
東京駅から品川駅ゆき普通乗車券を順に見ていきましょう。
旅客営業規則上の券種は、運賃改定前においては普通片道乗車券、改定後においては普通乗車券です。各券片の発行日付が運賃改定前か、あるいは改定後であるかに注目した上で、読み続けてください。

当記事でご紹介する普通乗車券については、JR東日本各駅とJR東海東京駅にて調達しました。券面上に表示されている、JR東日本発行(自社区間完結・他社区間)を意味する(2- )(2-タ)およびJR東海発行(自社区間完結・他社区間)を意味する(3- )(3-タ)に注目していただくと、興味深いかと思います!
1.東京駅→品川駅【在来線・旧運賃】
このきっぷは、東京駅から品川駅ゆきの在来線経由の普通片道乗車券です。

経由:東海道
営業キロ:6.8km 普通運賃:180円
駅名の上に表示されている□□□□を見れば、このきっぷが在来線経由であることが分かります。このきっぷに関しては、現在廃止された電車特定区間の賃率が適用されていました。
2.東京駅→品川駅【新幹線・旧運賃】
このきっぷは、東京駅から品川駅ゆき新幹線経由の普通片道乗車券です。

経由:東京・新幹線・品川
営業キロ:6.8km 普通運賃:180円
駅名の上に表示されている■■■■は、このきっぷが新幹線経由であることを意味します。運賃改定前は東京駅・品川駅間が同一線路であったため、運賃額は在来線経由と同額でした。
このきっぷを発売したJR東日本から見て、新幹線東京駅・品川駅間は他社区間に当たるため、(2-タ)となっています。
3.東京駅→品川駅【在来線・新運賃】
このきっぷは、東京駅から品川駅ゆき在来線経由の普通乗車券です。

経由:東海道
営業キロ:6.8km 普通運賃:210円
在来線経由の運賃は、旧運賃より30円引き上げられました。券面を見れば明らかなように、JR東日本幹線の賃率が適用された新たな運賃額は210円です。
このきっぷを発売したJR東海から見て、在来線東京駅・品川駅間は他社区間であるため、(3-タ)となっています。
4.東京駅→品川駅【新幹線・新運賃】
このきっぷは、東京駅から品川駅ゆき新幹線経由の普通乗車券です。

経由:東京・新幹線・品川
営業キロ:6.8km 普通運賃:180円
新幹線経由の運賃は据え置かれ、運賃額は180円のままです。特定区間の運賃として、旧運賃と同額(運賃改定前の電車特定区間運賃に相当)に調整されています。
東京駅から品川駅ゆき普通乗車券【往復】※発売終了
続けて、東京駅・品川駅間の普通往復乗車券をご紹介します。
普通往復乗車券に関しては、運賃改定をもって発売終了となりました。したがって、現在は旅客営業規則から削除され、購入できません。
品川駅がゆき券の着駅であるため、品川駅では当然ながら改札を出場できました。
5.東京駅→品川駅→東京駅【在来線・旧運賃】
このきっぷは、東京駅から品川駅ゆき在来線経由の普通往復乗車券です。
【ゆき券】

経由:東海道
営業キロ:6.8km 普通運賃:0円
【かえり券】

経由:東海道
営業キロ:6.8km 普通運賃:360円
往路と復路の経路が全く同じであることが、往復乗車券が発売される条件でした。そのため、ゆきが在来線経由でかえりが新幹線経由という組み合わせは存在しません(その場合、連続乗車券として発売可能でした)。
6.東京駅→品川駅→東京駅【新幹線・旧運賃】
このきっぷは、東京駅から品川駅ゆき新幹線経由の普通往復乗車券です。
【ゆき券】

経由:東京・新幹線・品川
営業キロ:6.8km 普通運賃:0円
【かえり券】

経由:品川・新幹線・東京
営業キロ:6.8km 普通運賃:360円
ゆき・かえりともに新幹線経由であり、駅名の上には■■■■が表示されています。新在同線扱いであったため、このきっぷで在来線に乗車することも可能でした。
東京駅から東京駅ゆき普通乗車券【周回】
東京駅・品川駅間の片方に在来線または新幹線を経由し、もう片方は他方の経路を経由すると、環状線一周経路が成立します。運賃制度の変更後に成立するようになりました。
7.東京駅→品川駅→東京駅【周回・新運賃】
このきっぷは、東京駅から品川駅まわりの東京駅ゆき普通乗車券です。運賃改定後から購入可能となりました。

経由:東京・新幹線・品川・東海道
営業キロ:13.4km 普通運賃:250円
東京駅・品川駅間が新在別線扱いであるため、複乗とならずに一筆書きの経路として成立します。東京駅でもと来た駅に戻るため、環状線一周の経路となり、東京駅で運賃計算を打ち切ります。
全経路の営業キロ13.4kmに対する基準額240円に、JR東日本区間6.8km分の加算額10円を合わせた結果、運賃額は250円です。
上述した普通往復乗車券と異なり、品川駅では途中下車できません。

この普通乗車券に関しては、着駅(東京駅)が太線区間内に位置するため、規則第160条第1項にいう「太線区間内の駅を発着する普通乗車券」の条件を完全に満たしています。
ここで、新幹線区間は太線区間外であり、在来線への接続駅である品川駅は発着駅ではないため、規則第160条第1項は適用できないのではないかと思うかもしれません。
しかし、同条文の規定はあくまで「太線区間内の駅を発着する普通乗車券を所持する旅客」が「その区間内において」迂回できる、というものです。
品川駅から着駅の東京駅にかけての在来線(太線区間)については、山手線外回り経由などへの迂回乗車が可能であると解釈するのが妥当ではないでしょうか。
高輪ゲートウェイ駅から高輪ゲートウェイ駅ゆき普通乗車券【周回】
環状線一周経路であることがよくわかる事例として、高輪ゲートウェイ駅(東京都港区)を発着する普通乗車券をご紹介します。
8.高輪ゲートウェイ駅→東京駅→品川駅→高輪ゲートウェイ駅【周回・新運賃】
このきっぷは、高輪ゲートウェイ駅から東京駅・品川駅まわりの高輪ゲートウェイ駅ゆき普通乗車券です。乗車経路中、東京駅・品川駅間が新幹線経由です。

経由:東海道・東京・新幹線・品川・東海道
営業キロ:13.4km 普通運賃:250円
この経路についても新在別線扱いであり、東京駅および品川駅では複乗となりません。着駅の高輪ゲートウェイ駅まで連続した経路として営業キロを通算できます。
運賃計算方については、上述した東京駅から東京駅ゆき普通乗車券と同じです。東京駅や品川駅といった途中駅では、途中下車ができません。

高輪ゲートウェイ駅・東京駅間および品川駅・高輪ゲートウェイ駅間はいずれも太線区間に含まれますが、これらの区間には迂回経路が存在しないため、規則第160条が適用される余地はないと考えます。

それでは、東京駅・品川駅間を通過する経路のきっぷを見ていきましょう!
水戸駅から蒲田駅ゆき普通乗車券【片道】
これまでは東京駅および品川駅相互発着のきっぷを見てきましたが、ここでは同駅間を通過する経路のきっぷを見ていきたいと思います。
9.水戸駅→蒲田駅【新幹線・旧運賃】
このきっぷは、水戸駅(茨城県水戸市)から蒲田駅(東京都大田区)ゆき新幹線経由の普通片道乗車券です。運賃改定前に購入したため、乗車日が運賃改定後であっても旧運賃が適用されています。

経由:三河島・東京・新幹線・品川・東海道
営業キロ:135.5km 普通運賃:2,310円 有効期間:2日間
このきっぷには旧運賃が適用されているため、東京駅・品川駅間が新在同線扱いでした。このきっぷで在来線に乗ることも可能であり、太線区間の迂回乗車にも特段の制限はありませんでした。
旧運賃制度においては、東京駅・品川駅間を新幹線経由とすることで、全区間で途中下車を可能とすることができました。
10.水戸駅→蒲田駅【新幹線・新運賃】
このきっぷは、水戸駅(茨城県水戸市)から蒲田駅(東京都大田区)ゆき新幹線経由の普通乗車券です。運賃改定後に購入したため、新運賃が適用されています。

経由:三河島・東京・新幹線・品川・東海道
営業キロ:135.5km 普通運賃:2,420円 有効期間:2日間
水戸駅・蒲田駅間135.5kmに対する基準額2,310円に加え、JR東日本区間に対する加算額110円を適用すると、運賃額は2,420円と求められます。
東京駅・品川駅間が別線扱いとなってから購入したきっぷであるため、東京駅・品川駅間は必ず新幹線に乗車しなければなりません。きっぷの有効期間がたとえ2日間であっても、大都市近郊区間制度を外す(全区間で途中下車する)手法としては機能しないことを意味します。
太線区間の迂回乗車に関しても、東京駅・品川駅・代々木駅間を除いた縮小された太線区間に制限されます(規則第70条第3項)。
旧運賃適用のきっぷよりも、ずいぶんと使い勝手が悪くなりました。
11.水戸駅→蒲田駅【在来線・新運賃】
このきっぷは、水戸駅(茨城県水戸市)から蒲田駅(東京都大田区)ゆき在来線経由の普通乗車券です。新幹線経由のきっぷと同様に、新運賃が適用されています。

経由:三河島・東海道
営業キロ:135.5km 普通運賃:2,420円 有効期間:当日限り
全区間JR東日本在来線区間を利用するため、営業キロ135.5kmに対するJR東日本幹線運賃の2,420円が、この区間に適用される運賃額です。
水戸駅・蒲田駅ともに東京近郊区間に含まれる上、乗車区間に新幹線を含まないため、大都市近郊区間制度が優先適用されます。途中下車が不可能となり、旅行の自由度が失われました。
経由欄を見ると規則第70条が適用されているように思えますが、大都市近郊区間制度がそれを上書きしてしまう形です。
まとめ

東京駅・熱海駅間における新幹線と在来線の別線化に伴い、東京駅・品川駅間も同様に別線扱いになりました。新幹線経由と在来線経由で普通乗車券を売り分けることになり、各経路の運賃額は異なります。
東京駅・品川駅間が新在別線になったことにより、東京駅または品川駅で新幹線または在来線に乗り継ぐ場合であっても、複乗に該当しなくなりました。そのため、連続した経路を進むことになり、現在では環状線一周となる普通乗車券が見られるようになっています。
従来発売されていた東京駅・品川駅間の往復乗車券の役割を、東京駅・東京駅間の普通乗車券(周回経路)または品川駅・品川駅間の普通乗車券(周回経路)が担うようになりました。
この経路の普通乗車券については、規則第160条第1項が適用され、在来線区間については太線区間の迂回乗車が可能であると考えるのが妥当でしょう。
東京駅・品川駅間を通過する経路の普通乗車券については、同駅間を新幹線経由とするか在来線経由とするかを指定しなければなりません。従来可能だった他経路乗車が不可能になったため、きっぷの使い勝手が悪くなりました。
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!
参考資料
● 旅客鉄道株式会社 旅客営業規則
当記事の改訂履歴
2026年5月24日:当サイト初稿


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